自転車の交通違反に「青切符」が適用されます
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度「青切符」が適用されます。
~主な違反行為と反則金額~
🚲携帯電話使用等(保持) 12,000円
携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
🚲遮断踏切立ち入り 7,000円
🚲信号無視 6,000円
🚲通行区分違反(歩道通行) 6,000円
🚲指定場所一時不停止等 5,000円
🚲公安委員会遵守事項違反 (大阪府道路交通規則)
ヘッドホン等の使用 5,000円
※警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音、または声を聞くことができないような音量の場合
傘差し運転 5,000円
※傘を差し、物を担ぎ又は物を持つ等、視野を妨げ若しくは安定を失う恐れがある場合
🚲軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等) 3,000円
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