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自転車の交通違反に反則金が科されます!

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

対象年齢は16歳以上の運転者です。

自転車は、道路交通法上、軽車両に位置づけされており「車のなかま」です。

交通ルールを遵守し、安全に利用しましょう!

 

詳細は↓こちら↓ 

 

自転車のルールブック↓で、再度確認を!