大阪府安全なまちづくり条例が改正されます
~被害防止のための対策強化~
①高齢者(65歳以上の方)が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止
(令和7年8月1日施行)事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。
②金融機関による通報等(令和7年8月1日施行)
金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
③ATMでの振込上限額の設定(令和7年10月1日施行)※半年の経過措置あり
3年間ATMでの振り込みがない70歳以上の方(府内居住)は、ATMでのキャッシュカードによる振り込みが1日あたり10万円以下に制限されます。
④プリペイド型電子マネー販売時の確認(令和7年8月1日施行)
5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。購入者は、確認に応じる義務があります。
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