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大阪市最低賃金が改定予定です

「大阪市最低賃金」は、パート・アルバイト等を含め、大阪府内で働くすべての労働者に適用されるもので、使用者は発効日当日の賃金から、最低賃金以上の金額を支払う必要があります。

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。

大阪府最低賃金(地域別最低賃金)時間額1,114円(令和6年10月1日発効)

令和7年10月16日から63円引き上げられ、時間額1,177円に改定される予定です。

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